8 雇用終了|メンタル不調による休職|つくる Creative Workforce Support
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メンタル不調による休職 採用とSNS予定 就業規則予定 人事デューデリジェンス(人事DD)予定 メンタル不調による休職 8 雇用終了
予防 自己点検10問 Switch
時間軸 0 初期異変 1 初動 2 最初の面談 3 休職中 4 試し出勤 5 復職判定 6 復職直後 7 再休職 8 雇用終了 9 まとめ

Chapter 8 — End of employment

雇用終了

残念ながら会社を去る場合。

休職における雇用終了には「自然退職」と「解雇」、そして「合意退職」が考えられます。就業規則の規定によって全く扱いが異なります。いずれにしても手続きの客観性を証明する記録を残します。

いま読んでいるのは 経営者・人事の視点 休職規程にはふたつの側面があります。

場面 1 / 共通の事実

満了日が近づいたとき

満了日は、休職に入った時点で決まっています。近づいてから決めるものではありません。

経営者・人事

直前に伝えないでください。定期連絡時に、都度必ず残日数を伝えるようにしてください。

満了日を、書面で改めて伝える
復職の意思があるかを確認する
復職を目指す場合、いつまでに何が必要かを示す

ここで、判定に間に合うスケジュールを逆算してください。

診断書をもらう。試し出勤をする。判定する。これだけでも1〜2ヶ月かかります。満了1ヶ月前に動き始めると、物理的に間に合いません。間に合わなかったことが会社側の段取り不足による場合、その退職の有効性に疑問が生じます。

職場側に原因がなかったか

ここで最後の確認をしてください。ハラスメント、長時間労働、過重な業務など、労災と認定される可能性が残っている場合、私傷病休職の満了として終わらせられません。業務上の疾病であれば、そもそも私傷病休職の対象ではないからです。終わらせた後で覆ることがあり得ます。

働く方

自分の満了日を、いま確認してください。分からなければ、会社に聞けます。「休職はいつまでですか」で足ります。

復職を目指すなら、診断書をもらい、試し出勤をして、判定を受ける。これに1〜2ヶ月かかります。満了の直前に「戻ります」と言っても、手続きが間に合いません。

復職できそうにないと感じている場合も、黙っていないでください。選択肢があるかもしれません。

休職期間を延長できる会社もあります
軽減した働き方で戻れる場合があります
話し合って辞める形にできる場合があります

どれも、期限が来てからでは選べません。会社に聞くこと自体が、選択肢を残す行動です。

場面 2 / 共通の事実

自然退職の場合

就業規則に「自然退職とする」と定められている場合。
「自然退職」とは予め定められた条件で自動的に雇用契約が終わる、合意不要の性格のものです。自己都合=労働者側の意思でも、会社都合=会社側の意思でもなく、どちらにも当てはまらないもの。
定年退職や行方不明などがあてはまります。

経営者・人事

合意不要であっても、回復状況、職務遂行能力、配置可能性、配慮、手続などは実質的に審査されます。休職期間満了の時点で、本人が客観的に見て復職できない状態であったことを会社側が証明する必要があります。

① 本人への復職意思・診断書の確認

満了日の1〜2ヶ月前に「休職期間満了に関する事前通知」を送り、満了日までに「復職希望の有無」と「主治医の診断書(復職可否)」を提出してもらう。

② 産業医面談・判定理由書の作成

本人が「復職不可(治っていない)」と認めている場合、主治医の「復職不可」の診断書と、本人の「まだ働けない」という意向を確認し記録する。

本人が「復職可能(働ける)」と主張している(主治医の復職可能診断書がある)場合、産業医面談を実施し、会社の業務内容(勤務実態)と照らし合わせて、「なぜ自社の業務に耐えられない(復職不可)と判断したか」の意見書・判定理由書を作成する。

③ 会社としての「復職不可(自然退職)」の正式決定

人事・経営陣・産業医で復職判定を行い、「復職不可」を正式決定する。

④ 本人へ休職期間満了に伴う退職通知書の作成と送付

判定結果に基づき、満了日をもって自然退職となる旨を書面で通知します。就業規則第○条に基づき、○年○月○日をもって休職期間が満了したこと、および復職基準を満たさなかったため同日をもって「自然退職(自動退職)」となった旨を明記します。

送付方法は、トラブル防止のため、到達確認ができる配達証明付き内容証明郵便または特定記録郵便などで本人自宅へ送付します。

この通知書は「就業規則に定められた条件(満了および復職不可)が満たされたため、退職という事実が成立したこと」を会社から一方的に知らせる通知なので、同意は不要ですが、通知が到達(効力が発生した)という法的証拠は必要です。本人に直接渡す場合は、受領印(署名)をもらってください。

働く方

これは解雇ではありません。会社の規程に「休職期間が終わっても復職できない場合は退職とする」と書かれている場合、期間が満了したことで、雇用が終わります。会社から「解雇します」と言われるわけではありません。

確認してほしいこと
① 書面をもらってください

満了日、退職日、そしてなぜ復職が認められなかったのか。口頭だけの場合は、書面を求めてください。後の手続きで必要になります。

② 復職の判定を受けましたか?

判定を受けないまま、満了日が来て終わっていた。この形は、問題がある可能性があります。復職の意思を伝えたのに、判定されなかった。診断書を出したのに、検討されなかった。そうした場合は、労働基準監督署に確認してください。

③ 離職票の記載を確認してください

事実と異なる場合は、ハローワークにその旨を伝えてください

場面 3 / 共通の事実

解雇の場合

就業規則に「解雇とする」と定められている場合。
「解雇」とは会社側の一方的な意思で、労働契約を終了させることをいいます。労働者に大きな不利益が生じるため、正当な理由や適切な手続きが求められ、これらを欠くと無効と判断される可能性があります。


経営者・人事

解雇の手続きが必要です。

① 30日前の予告か、予告手当

少なくとも30日前に予告してください。予告しない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。予告の日数が足りない場合、その不足日数分の手当が必要です。

② 解雇権濫用法理が、正面から適用されます

客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められなければ、無効になります。ここで問われるのは、そして「解雇回避(退職回避)努力」が非常に重要視されます。会社が何をしたかです。

十分な休職期間を与えたか
復職に向けた配慮をしたか
軽減した業務で戻す可能性を検討したか
判定は適切に行われたか

「期間が満了したから」だけでは、理由になりません。

③ 解雇が無効とされた場合

地位確認を求められた場合、雇用が続いていたことになります。争っていた期間の未払い賃金を、遡って支払うことになる可能性があります。1年争えば1年分です。

④ 労災の場合は、解雇できません

業務上の負傷や疾病の療養のために休業する期間と、その後30日間は、解雇が制限されています。


このように、同じ場面でも、「自然退職」と「解雇」では、雇用契約が終了する仕組みが、まるで違います。

働く方

これは解雇です。自然退職とは違います。

確認してほしいこと
① 予告がありましたか?

解雇には、30日前の予告か、30日分以上の手当が必要です。「今日で解雇です」と言われて、手当の説明がない場合は、確認してください。

② 理由を書面でもらってください

解雇の理由を記載した証明書は、請求できます。会社は交付しなければなりません。後の手続きでも、万が一争うことになった場合でも、必要になります。

③ 解雇には、制限があります

客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない解雇は、無効になります。判断されるのは、あなたの状態だけではありません。会社が何をしたかも見られます。十分な休職期間があったか。復職に向けた配慮があったか。軽減した働き方で戻る検討がされたか。

④ 原因が仕事にあった場合

業務上の病気の療養中は、解雇が制限されています。心当たりがある場合は、然るべき機関へ相談してください。

場面 4 / 共通の事実

話し合って終える道

合意退職(退職勧奨)は、会社が労働者に退職してはどうかと提案し、双方の意思で決まるものです。応じるかどうかは労働者の自由意志であり、納得できなければ退職する必要はありません。

経営者・人事

合意退職の例として挙げられるのは、多くは早期退職者の希望退職によるものです。休業による雇用終了の道は、いきなり解雇ではなく、合意退職も可能性としては考えられます。

設計できること
退職日(傷病手当金の受給要件に配慮できます)
退職金の扱い
離職理由の記載
未消化の有給休暇
やってはいけないこと

執拗に迫る。繰り返し呼び出す、長時間拘束する、退職しなければ不利になると伝える。疾病状態を利用した圧迫的・反復的な退職勧奨は絶対にしてはなりません。これらは退職強要とされ、合意そのものが無効になります。

あくまで選択肢の可能性を提示するだけ、自由意思に基づいてもらう。

選択肢を示して、期間を置いてください。

「満了まであと2ヶ月です。復職を目指す場合はこの手順になります。難しい場合は、合意による退職という形もあります。」

決めるのは本人です。

合意書を作ってください

退職日、退職の理由、金銭の条件、離職理由の記載。口頭で終えないでください。

働く方

満了を待たずに、話し合って辞めるという選択もあります。

「追い出されている」と感じるかもしれません。ただ、条件を決められるという利点があります。納得いかない場合は応じる必要はありませんし、強要や脅迫を感じた場合は、然るべき機関に相談しましょう。

決められること
退職日(お金の受け取りに影響します。場面5を読んでください)
退職金の扱い
離職票の書き方
残っている有給休暇
ただし、その場で決めないでください

「今日中に返事を」と言われても、持ち帰って構いません。調子が落ちているときの判断は、平常時の判断と違ったものになってしまいます。家族や信頼できる第三者に相談してから決めてください。

こういう場合は、応じる必要はありません
何度も呼び出される
長時間、話が終わらない
辞めなければ不利になると言われる
その場でサインを求められる

これらは、退職を強要していると判断される、違法行為です。

合意書を確認してください

退職日、理由、お金の条件。書面をもらって、持ち帰って読んでください。分からなないことがあれば、サインする前に確認しましょう。

場面 5 / 共通の事実

終わったあとのこと

通常の自己都合退職とは全く異なります。
病気という不可抗力へのセーフティーネットです。

経営者・人事

① 離職票の記載

失業給付をもらうためには「現在は病気が治って(または軽快して)働ける状態にあること」が前提となります。まだ働けない状態の場合は、受給期間の延長手続きを行います。

なお、離職理由が、会社の記載内容と本人の認識が異なる場合がありますが、退職事由を最終的に判断するのはハローワークです。もし虚偽(猜疑)の記載があった場合は、ハローワークからの調査・指導が入る場合があります。また、「解雇」の場合、会社が雇用関係助成金(キャリアアップ助成金など)は不支給要件に該当します。

② 退職日に、勤務させないでください

実務上、見落としやすい点です。傷病手当金は、退職後も継続して受け取れる場合があります。ただし退職時点で働ける状態でなかったことが前提になります。退職日に勤務、それが挨拶のための出社だったとしても、この条件を満たせなくなることがあります。退職日の勤務は避けてください。

③ 説明しておくこと
健康保険をどうするか(任意継続、国民健康保険、家族の扶養)
年金の切り替え
傷病手当金の継続給付
失業給付の受給期間の延長

働く方

辞めた後も、使える制度があります。

① 傷病手当金は、退職後も続く場合があります在職中に受給開始 → 退職後も継続

条件があります。

退職日までに、健康保険に1年以上続けて入っていたこと
退職日の時点で、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること

ここで、非常に重要な注意点があります。退職日に勤務しないでください。 退職日

挨拶に行く。荷物を取りに行く。それだけで、条件を満たせなくなることがあります。用事がある場合は、退職日より前に済ませてください。

② 失業給付は、すぐには受けられません退職後

失業給付は「働ける状態の人」が対象です。療養中は対象外です。ただし、受け取れる期間を先に延ばす手続きがあります。これをしておかないと、回復したときに受け取れる期間が終わってしまう場合があります。延長の申請にも期限があります。離職後、早めにハローワークで確認してください。

③ 離職票の記載を確認してください

病気を理由に辞めた場合、基本的に「正当な理由のある自己都合退職」として扱われます。この場合、待機期間の扱いが変わります。届いた離職票の記載が実態と違う場合、ハローワークに申し出ることができます。

④ 健康保険と年金

健康保険は3つから選びます。前の会社の健康保険を任意で続ける。国民健康保険に入る。家族の扶養に入る。保険料が大きく変わります。年金は国民年金への切り替えが必要です。収入がない場合、保険料の免除を申請できます。

⑤ 長く療養が続く場合

傷病手当金は、通算1年6ヶ月で終わります。その先も働けない状態が続く場合、障害年金という制度があります。病気で最初に受診した日から1年6ヶ月が経過していることが条件のひとつです。該当するかどうかは、年金事務所で確認できます

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まとめ

全体のまとめ。全体のまとめ。

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Author

千葉若菜

千葉若菜 特定社会保険労務士

エンタメ専門社労士事務所 つくる Creative Workforce Support
音楽業界歴20年の社労士

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